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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第1回 ]
■『 節税対策って? 』
税理士 三輪 厚二
皆さん、こんにちは。今回からこのコーナーを受け持つことになりました税理士の三輪です。このコーナーでは、経営のヒントになる「税」や気にな
る「税」をできるだけわかりやすく解説していきたいと思っています。是非ご期待ください。
初回は『 節税対策って?』です。
■節税は積極的に?!
最近、景気が少し回復してきたのか、ちょくちょく「何かいい節税方法ありませんかねぇ」というご相談を受けます。脱税はいけませんが、節税は会
社の財務体質を強固にするものですから積極的にやっていきたいものです。
ところで、この「節税対策」ですが、いろいろあるのをご存知ですか?
1 利益を繰延べる対策 や
2 税額そのものを控除してもらう対策、
それに
3 税務処理上認められた対策 や、
4 税率の違いによる対策
なんていうのもあります。
そこで今回は、この節税対策について簡単に説明してみることとします。
■利益を繰延べる対策
これは決算期によく行う対策で、
1 費用を早期に計上する対策 と、
2 収益を繰延べる対策 とがあります。
1 費用を早期に計上する対策には、たとえば次のような対策があります。
・未払金をもれなく計上する……決算日までに届いた請求はもれなく費用計上する
・未払費用をもれなく計上する……給与の〆日から期末までの未払給与や未払利息などの未払費用を計上する
・短期前払費用を損金計上する……短期前払費用に該当する年払い契約の家賃地代や保険料等を費用計上する
・決算賞与を支給する……期末までに支給金額を知らせ、1か月以内に支払う賞与は未払賞与として費用計上できるのでこれを検討する
・買ったときに損金となる消耗品は決算までに購入する
2 収益を繰延べる対策には、次のような対策があります。
・決算締切日を活用する……締切日(決算日以前10日以内の日)を決めて売上計上すれば締切日から決算までの売上は翌期に計上することができる
・収益計上基準を見直す……収益の認識計上が早い出荷基準から遅い検収基準へ変更できないかなどを検討する
■税額控除を受ける対策
利益を繰延べる対策は、今期の利益を来期に延ばすというものですが、こちらは、税額そのものを減らす対策です。一定のIT関連の設備を取得又は
リースした場合などにこの税額控除が認められており、税額が多い場合には有効です。
■税務処理上認められた対策
税務上認められている対策にはいろいろありますが、身近なところでは次のようなものがあります。
・損金算入できる30万円(中小企業以外は10万円)未満の減価償却資産を購入する
・一括して3年償却できる20万円未満の減価償却資産を購入する
・貸倒引当金などの引当金の計上(損金となる)をする
・交際費(一部損金にならない)の中身を検討し、会議費等(全額損金になる)にならないか検討する
■税率の違いによる対策
また、法人税と所得税の税率の違いを活用する次のような対策もあります。
・役員賞与(損金にならない)はなるだけ支給せず、報酬(損金になる)で出せるものは報酬で支給する
・役員に対する渡切り交際費(内容によっては損金にならないものがある)は、報酬として支給する
いかがでしたでしょうか。次回からは、身近で具体的な「税の素」を取り上げていきます。お楽しみに! |
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