 |

(エーシステム) |
 |
|
ニーズに合った
サービスが選べる
|
|
|
|
|
|
| 〒541-0051 大阪市中央区備後町2−4−6 Tel 06-6209-7191 旧レ問料不要の三輪会計事務所 代表税理士 三輪厚二 |
|
 |
|
|
【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第10回 ]
● 一時償却・即時償却・均等償却 ●
税理士 三輪 厚二(大阪、大阪市)
「パソコン買い換えたいんやけど、いくらのやったら損金に落とせる」っていうご質問をよく受けます。決算前に購入し事業の用に供すれば、その取
得価額の全額が損金の額に算入でき、節税にもつながりますからね。いくらくらいのパソコンを買うかは結構悩みますね。今回は、こんなお話をしまし
ょう。
[ポイント]
1 取得価額が10万円未満の少額な減価償却資産は、一時償却することができる。
2 中小企業については、30万円未満の減価償却資産を即時償却することができる。
3 取得価額が20万円未満の一括償却資産については3年で均等償却することができる。
■少額資産の一時償却
減価償却とは、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたって各事業年度に配分する手続をいいます。
したがって、耐用年数が2年以上の資産については、原則としていったん、固定資産として計上し、減価償却の手続によって費用配分しなければならな
いのですが、消耗品等で重要性の乏しい(少額な)資産についてまで、本来の減価償却の方法を求めることはあまり意味がないことから、少額な減価償
却資産については、固定資産として計上しないで、事業の用に供した時に取得価額の全額を損金算入することが認められています。
■少額な減価償却資産の範囲
少額な減価償却資産とは、
イ 取得価額又は製作価額が10万円未満の減価償却資産、又は
ロ 使用可能期間が1年未満の減価償却資産
をいい、取得価額が10万円未満であるかどうかは、会社が適用している消費税の経理処理に応じて算定した取得価額により判定します。つまり、税抜処
理をしている場合は消費税抜きの価額、税込処理をしている場合は消費税込みの価額で少額資産かどうかを判定をし、その結果、少額な減価償却資産に
該当する場合には、その減価償却資産を事業の用に供した時に全額損金の額に算入することができるというわけです。
■中小企業者等の特例
なお、中小企業者(資本金が1億円以下の会社で、大法人の子会社でないことなどの要件あり)については特例があり、30万円未満の減価償却資産を
取得して、それを事業の用に供したときは、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の全額を一括して損金算入することができることとなっ
ています。
■一括償却資産の3年均等償却
また、会社が、次のような一括償却資産を取得して、事業の用に供した場合には、事業年度ごとに一括して3年間で償却するということも、特例的に
認められています。
1 一括償却資産の範囲
取得価額20万円未満の減価償却資産。
2 選定単位
事業に供されたすべてを一括償却資産の対象とするか、一部だけを一括償却資産の対象とするかは会社の任意となっています。また、資産の種類
や事業所単位ごとで一括償却資産の対象を変えることもできます。
3 損金算入限度額
損金算入限度額=一括償却資産の取得価額の合計額×当期の月数/36
注1:期中取得であっても月数按分はしません。
注2:3年の間に一括償却資産が滅失等をした場合でも、上記算式で計算した金額を超えて損金算入することはできません。つまり、除
却損の計上は認められないことになっています。
4 残存価額
残存価額はゼロです。
5 償却可能限度額
100%償却できます。 |
|
確定申告、青色申告、記帳代行なら顧問料不要の三輪会計事務所(大阪市 税理士)
|
| 大阪の三輪会計事務所は、全国のお客様の記帳、記帳代行、確定申告、青色申告、創業支援を行っています。 |
|
|
|
三輪会計事務所は、大阪、京都、奈良、神戸、滋賀だけでなく東京、名古屋などのお客様の記帳、記帳代行、決算、確定申告業務も行っています。
 |
大阪市中央区備後町2−4−6 税理士三輪会計事務所 所長 三輪厚二(税理士)
TEL 06−6209−7191 FAX 06−6209−8145 お問合せ |
|
|
|
copyright税理士三輪会計事務所(大阪) 2004 Alright Reserved.当サイト内に掲載された全ての内容について、無断転載、複製、盗用を禁じます。. |
|
 |