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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第13回 ]
●中小企業が設備投資をした場合の税の優遇措置 ●
税理士 三輪 厚二(大阪、大阪市)
最近、設備投資が活発になってきたという記事をよく目にしますが、中小企業が設備投資をした場合には、税制の優遇措置がありますので、今回はこれ
をご紹介することとしましょう。
■中小企業投資促進税制
青色申告法人である中小企業者等が、平成18年3月31日までに、製作後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得して、これを指定事業の用
に供した場合には、@通常の減価償却の他に取得価額の30%の特別償却ができる又はA取得価額の7%相当額(法人税額の20%を限度)を法人税額から控
除することができるという税制の優遇措置が選択適用できるとされています。これを中小企業投資促進税制といいます。
■特定機械装置等とは
特定機械装置等とは、減価償却資産のうち、次のものをいいます。
@機械装置のうち1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
A次の器具備品で、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
イ.電子計算機
ロ.デジタル複写機
ハ.ファクシミリ
ニ.デジタル交換設備
ホ.デジタルボタン電話設備
ヘ.電子ファイリング設備
ト.マイクロファイル設備
チ.ICカード利用設備
リ.冷房用又は暖房用機器
B車両運搬具のうち、貨物の運送の用に供される普通自動車で、車両総重量が3.5トン以上のもの
C内港運送業、内航船舶貸渡業の用に供される船舶
■指定事業とは
指定事業とは、次の事業とされています。
製造業、建設業、農業、林業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、飲食店業(一部例外あり)、一般旅客自
動車運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、通信業、損害保険代理業、サービス業(一部例外あり)
■特別償却が認められる中小企業者等
特別償却が認められる中小企業者等とは、資本もしくは出資の額が1億円以下の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人をいいます。ただし、次の法人の子会社は除かれます。
@発行済株式総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人
A発行済株式総数又は出資金額の3分の2以上を大規模法人に所有されている法人
■税額控除が認められる中小企業者等
税額控除が認められる中小企業者等は、特別償却が認められる中小企業者等のうち、資本金が3,000万円を超える法人以外の法人とされています。
■リース契約とした場合
なお、この特例は、特定機械装置等(Cを除く)を取得せず、次の要件のすべてを満たすリース契約をした場合にも税額控除を受けることができます。ただし、この場合の税額控除限度額は、リース費用の総額の60%相当額に7%を乗じた金額(法人税額の20%を限度)となります。また、この場合の投資額基準は、次のようになっています。
・機械装置である場合は1台又は1基のリース費用の総額が、210万円以上であること
・器具備品である場合は1台又は1基のリース費用の総額が、160万円以上であること
@リース契約期間が5年以上であり、かつ、その特定機械装置等の法定耐用年数を超えないものであること
Aリース費用の総額が特定機械装置等ごとに定められていること
Bリース費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われること
■特別償却か税額控除か
この規定は、特別償却と税額控除が選択できる場合は、いずれか有利な方を選択することができます。どちらが有利かは、一概にはいえませんが、@特別償却は減価償却費の前倒し計上的なものですから課税の繰延べであり、A税額控除は税額そのものの免除ですから、一般的には次のようなことがいえますが、会社の利益や資金面などを総合的に検討して選択するようにしてください。
@今期も将来的にも多額の税額が発生すると予測される場合・・・税額控除が有利
A今期は利益が出たが、来期以降は赤字が予測されるという場合・・特別償却が有利
B今期は赤字だが、来期以降は多額の利益が見込まれるという場合・・特別償却が有利
C今期も来期以降も利益はトントンもしくは赤字という場合・・どちらも選択せず(通常の減価償却)
■期限延長になるか
なお、この規定は、来年の3月31日が期限となっています。中小企業庁が来年の税制改正に向けて、期限延長の要望を出していますが、まだどうなるかわかりません。設備投資計画があるのであれば、3月31日までに検討されたほうがいいかもしれませんね。 |
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