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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第14回 ]
  
●資産計上不要の消耗品費 ●

                                                                     税理士 三輪 厚二

 在庫は在庫でも資産計上しなくていい在庫ってな−んだ?クイズ形式で始めてみましたけど、こんな在庫があったらいいですよね、節税にもなるし。
今回は、そんなお話です。
 
■消耗品の在庫の取扱い

 決算近くになって利益が上がっていたら、何か節税対策をせなと思われると思いますが、どんな対策が思い浮かばれるでしょうか。まず、フッと思われ
るのが「何か買ったらええやん」でしょうか。そうです。何か物を買えば節税になりますが、どんな物を買っても節税になるというわけではありません。まずは、損金になる物(消耗品費等)でなければならないのですが、消耗品費等については、原則として、期末に在庫として残っているものは資産計上し、使用したものだけしか費用計上できないこととなっているのです。
 
■特例的取扱い

 では、意味ないじゃんと思われるかもしれませんが、税務には特例がありまして、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品
その他これらに準ずる棚卸資産については、これを買い入れたときに損金算入できるとされているのです。これは、消耗品費等については一般に金額的にも
重要性が乏しいことから重要性の原則に則って簡便処理を認めようというのがその理由なのですが、次の条件を満たしておく必要がありますので注意してく
ださい。

@各事業年度ごとにおおむね一定量を取得していること
Aかつ、経常的に消耗するものであること
B毎期継続適用すること
 
 なお、製品の製造等のために使用される消耗品等については、買い入れたときに製造原価に算入されることとなります。

■消耗品費等とは

 つまり、こういった物を決算前に購入すれば、節税対策につながるわけなのですが、どういったものがこれに該当するのか、具体的にみておきましょう。

@事務用消耗品
 事務用消耗品には、たとえば、コピー用紙や鉛筆、ボールペン、消しゴム、のり、ホチキス、トナー、インクなどが含まれます。切手や印紙プリペイドカードなどは対象になりません。

A作業用消耗品
 作業用消耗品には、工場等で作業をするのに必要な手袋やタオル、ウエス、石鹸、グリス、オイルのほか、作業服や作業靴、ヘルメット、懐中電灯などが含まれます。

B包装材料
 包装材料には、製品や商品を販売するのに必要な包装紙やひも、シールなどのほか梱包に必要なダンボールやパッキンなどが含まれます。ただし、びん詰め用のびんや容器、製品などを入れる化粧箱など製品の一部を構成するものについては対象になりません。

C広告宣伝用印刷物
 広告宣伝用印刷物には、ポスターやチラシ、カタログ、パンフレットなどのほか、広告宣伝用に使われるティッシュペーパーやボールペン、ライターなどが含まれます。ただし、有償で配布されるものは対象になりませんので注意してください。

D見本品
 見本品には、広告宣伝を目的として消費者に無償で配布するサンプルや試供品などが含まれます。こちらも広告宣伝用印刷物同様、有償で配られるものは含まれません。

■注意点

 この取扱いは、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する消耗品等について、重要性の原則から、例外的に損金計上を認めているものです。
 したがって、その額が多額であって、在庫計上をしないと課税上弊害が認められるという場合には、この取扱いが認められず、原則どおり、在庫を計上しなければなりませんので注意してください。
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