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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第15回 ]
  
●決算締切費の特例について ●

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 売上の計上が決算日の前で締切れたら・・・。そんなことができたらいいですよね。事務の合理化にもつながりますし、税務上のメリットも受けることが
できますし。今回は、そんなお話をしましょう。
 
■収益、費用の原則的な計上方法

 収益や費用は、法人税法では、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算することとされています。そしてまた、企業会計では、一会
計期間内に発生したすべての収益と費用は、これを対応させて計上することとされています。 
 したがって、売上や仕入、経費、その他の損益項目は、原則として決算日までのすべての取引きを計上して、決算書を作成し、申告するということになり
ます。

■決算締切日の特例

 しかし、売上や仕入については、末日より少し前に締め切りをし、相手方にこれを請求するという商習慣があることから、原則的な方法で計上しなければ
ならないとすると、締め切った後にまた決算日までの数日間の取引を集計しなければならず、事務手続きが煩雑になるという場合もでてきます。そこで税務
では、次の条件を満たす場合に限り、決算日より前の一定の日に帳簿を締め切り、その締め切った日を基に収入や支出を計算することを認めています。

@商習慣その他相当の理由があること
A締切日は事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日であること
B毎期継続して適用すること

■注意点

 なお、この取扱いは、事務手続きの簡素化の見地から例外的に認められているものですから、この取扱いを適用する場合には、次のような点に注意して
ください。

@売上と仕入は対応させなりませんので、締切日は同じにしておいてください。
A締切日は特定の一日でなければなりませんので、得意先によって日を変えるというようなことは認められません。
B得意先等の数が少なく締切後の計算が容易にできるというような場合には、適用することができません。
Cすべての収益項目や費用項目に適用する必要はなく、特定の項目にだけ適用することも認められます。
D売上、仕入にこの取扱いをした場合には、期末棚卸の金額は、締切日における残高を計上することになります。
E決算日で締め切ることについて支障のない項目については、原則どおり、決算日で締め切らなければなりません。
F決算締切日を適用したり、本来の決算日に戻ったりして利益調整することは認められません。
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