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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第16回 ]
  
●交際費課税されない飲食贈答費 ●

                                                                          税理士 三輪 厚二

 年末年始になりますと、何かと接待をする機会が増え、交際費課税が気になりますよね。そこで、今回は交際費とされない飲食費や贈答費をまとめ
てみましたので参考にしてください。

■交際費等の取扱い

 会社が、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対して接待、供応、慰安、贈答その他こ
れらに類する行為のためにこれを支出した場合、その交際費等は、原則として、全額損金不算入となります。これが交際費課税といわれているものです
が、期末資本金1億円以下の中小企業に限っては、次のように一部損金算入が認められています。
 
期末の資本金額 損金算入限度額
1億円以下の場合 @年400万円
A支出交際費等の額 ・・・・@・Aのいずれか少ない額(A)
  (A)−(A)×10%=損金算入限度額
1億円超の場合 ゼロ(全額損金不算入)

■使途不明交際費の取扱い

 ただし、会社が、交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭であってもその費用が明らかでないもの(使途不明金)については、上記にか
かわらず(つまり、会社の規模に関係なく)、支出額の全額が損金不算入となります。

■使途秘匿金の取扱い

 また、使途不明交際費が「使途秘匿金」に該当するときは、その使途秘匿金については、損金不算入とされたうえで、その使途秘匿金に対して40%の
税率による特別課税(追加課税)が行われることとなっています。

■交際費にならない飲食費

 会社が支出した費用が交際費等に該当するかどうかは、その実態によって判断されます。よくアルコールが入ったら交際費に該当するなどといわれ
ますが、それも程度により、会議の席上、昼食(ランチ)程度の食事を提供するに当たり、ビール1本程度の酒類を添えるのであれば会議費、すなわち、
「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当することとなり、交際費としては取り扱われないこ
ととされています。夜のお食事接待をお昼のランチにしてみてはいかがでしょうか。

■交際費にならない贈答費

 また、交際費とは、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために
支出するものをいいますから、お歳暮や年賀の贈答費用は、当然ながら、交際費に該当することになるのですが、カレンダーや手帳、扇子、うちわ,
手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用については、得意先等に対する贈答ではありますが、@広告宣伝的な要素を含
んでいることやA習慣として行われるものであること、B金額が少額であることなどから、交際費に含めず広告宣伝費として取り扱うことができることと
なっています。こんな贈答は、いかがでしょう。
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