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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第17回 ]
●平成18年度税制改正の概要 ●
税理士 三輪 厚二(大阪、大阪市)
平成18年度の税制改正の大綱が、さきほど公表されましたが、今年度の改正は、中小企業にとって重要なものがかなり挙げられています。
今回は、それらのうち実務的に特に重要と思われるものをまとめてみましたので、是非参考にしてください。
■交際費等の取扱い
税務上、交際費は、原則として損金に算入できませんが、資本金1億円未満の中小企業に限り、支出額400万円までの部分につき90%相当
額の損金算入を認めています。
いわゆる交際費課税といわれているものですが、今回の改正では「損金不算入となる交際費等の範囲から5,000円以下の一定の飲食費を除く」
として交際費に含めなくてよい飲食費の金額基準が明らかにされていますので、注意してください。
つまり、5,000円以下の一定の飲食費(平成18年4月以降の予定)については、交際費に含める必要はなく、会議費等の一般の費用として処理して
よいということになったのです。
金額基準というものがなかったこれまでは、3,000円ぐらいなら認められるとして処理をしてきましたが、これからは5,000円以下かどうかで判断す
ればよいことになります。
■役員給与の取扱い
現行の税制では、個人事業者が、法人化して本人に給与を支給する形態にすると、給与所得控除の分だけ所得税が軽減される仕組みになって
いますので、節税の手法として採られたりしていますが、これについて歯止めが掛けられることとなりました。
つまり、同族会社の役員及びその同族関係者が発行済み株式総数の90%以上を保有し、かつ、常時従事する役員の過半数を占める会社につい
ては、その役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する金額を損金に算入しないとされたのです。
ただし、同族会社の所得金額が@直前3年以内の事業年度の平均額が年800万円以下及びAその平均額が年800万円超3,000万円以下で、かつ、
その平均額に占めるオーナー給与の金額の占める割合が50%以下の場合は対象外とされましたので、この点をどう活用していくかが今後のポイントに
なります。
■役員賞与の取扱い
現行の税制では、役員賞与は損金不算入ですが、企業会計上、役員賞与は費用として処理することが適当であるとの見解が公表されたことか
ら、税務上も損金算入できるようになるのではと期待されていたのですが、改正では、@非同族法人の役員賞与について、A損金算入をしており、
B算定方法につき報酬委員会における決定等の適正な手続きが執られており、かつ、C有価証券報告書等で開示されていること、その他一定
の要件を満たしていれば損金算入が認められることとなり、同族会社については、これまでどおり損金に算入することは認められませんでした。
■少額減価償却資産の取扱い
中小企業者が取得等をした取得価額30万円未満の少額減価償却資産については、事業の用に供した事業年度に全額損金算入できることとな
っていますが、今年度の改正では、その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超え
る部分にかかる減価償却資産を対象から除外することとされました。
つまり、少額減価償却資産をいくら多く取得しても、その事業年度では300万円までしか損金算入することができなくなるわけです。
■システム投資減税
システム投資減税は、これまでのIT投資減税の代わりに新設されるもので、企業の経営や物流などの情報管理システムを構築するための先
端的なソフトの導入を促す制度です。対象となるのは、セキュリティソフトやデータ管理ソフトやOS、ファイアーウォールなどで、ハード機器は対象
にならないようです。ハード機器を購入する予定があるのであれば、IT投資減税の期限が切れるこの3月末までに取得しておく必要がありそうです。
制度の概要は、システムの構築に投資した額の50%相当額を特別償却するか10%の税額控除(法人税額の20%を限度)を受けるか選択でき、
中小企業については、リースによった場合にも費用総額の6割についてその10%の税額控除が認められる措置が設けられています。 |
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大阪市中央区備後町2−4−6 税理士三輪会計事務所 所長 三輪厚二(税理士)
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