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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第18回 ]
●確定申告をしなければならない人、
確定申告をすれば税金が還付される人 ●
税理士 三輪 厚二(大阪、大阪市)
所得税の確定申告も中盤に入ってきましたが、もう申告は済まされましたでしょうか。確定申告なんて関係ないって思われているかもわかりませ
んが、ひょっとしたら確定申告しなければならないかもしれませんし、また、確定申告すれば税金が戻ってくるかもしれません。今一度、ご確認ください。
■確定申告しなければならない人
1.給与所得がある人
給与所得者は、基本的に年末調整で所得税を精算していますので、確定申告は必要ありませんが、次のような人については確定申告が必要になりますので、忘れずに申告するようにしてください。
@平成17年中の給与収入金額が2,000万円を超える人
A給与を1ヶ所から受けている人で、給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人・・・5年を超える保険が
満期になり、保険金を受け取った場合などが申告漏れになるケースが多いようです。ご注意を。
B給与を2ヶ所以上から受けている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額との
合計額が20万円を超える人。ただし、給与収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除
の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、しかも給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下である人
は確定申告不要です。
C災害を受けた人で、平成17年中に給与について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
D同族会社の役員やその親族で、その同族会社から給与の他に貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支
払いを受けた人
2.事業所得や不動産所得がある人
事業所得や不動産所得のある人は、通常は申告が必要になりますが、平成17年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の
所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除と定率減税額を差し引いた残額がないという人は、申告が不要です。
ただし、青色申告をしている人で赤字を繰り越すという人は申告しなければなりません。
■確定申告をすれば税金が戻ってくる人
確定申告する義務がない人であっても、次のような人については、確定申告することによって税金が戻ってくる場合があります。注意し
て税金を納めすぎないようにしましょう。
@給与所得や退職所得がある人で、医療費控除を受けられる人、寄付金控除を受けられる人、災害を受けたため雑損控除を受けられ
る人、住宅借入金等特別控除を受けられる人、政党等寄付金特別控除を受けられる人
A給与所得者で、平成17年の中途で退職し、その後就職しなかったため年末調整を受けなかった人
B退職所得がある人で、その所得を含めて申告することにより源泉徴収された所得税について定率減税の適用を受けることができる人
C退職所得がある人で、退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉
徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額を超える人
D公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得がない人
E平成17年分の所得が一定額以下の人で、総合課税の配当所得や原稿料などがある人
F予定納税をしている人で、確定申告の必要がなくなった人
■消費税の確定申告が必要な人
平成17年からは、基準期間(2年前の年分)の課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の課税事業者に該当することとなりましたので、
平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える人については、消費税の申告をしなければなりません。忘れないようにしてください。申告期限
は、所得税の申告期限より少し遅い3月31日となっています。
なお、課税売上高とは、消費税の課税対象となる取引の売上高をいい、ほとんどの取引にかかる売上高がこれに該当しますが、土地の売却収
入や住宅にかかる家賃などは非課税とされており、除外されます。 |
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大阪市中央区備後町2−4−6 税理士三輪会計事務所 所長 三輪厚二(税理士)
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