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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第19回 ]
●情報セキュリティの強化で節税 ●
税理士 三輪 厚二
パソコンがウィルスに侵されてしまったら・・・。企業情報がネットに流出してしまったら・・・。怖いですよね。セキュリティは万全ですか?いい
え、まだとおっしゃる方はこれからがチャンスです。税制が情報管理システムの構築を後押ししますから、これを機に導入されてはいかがでしょう
か。
■情報基盤強化税制
企業のセキュリティ対策を後押しするこの税制を、情報基盤強化税制といいます。今年度の税制改正で新設された制度で、この4月から施行
されています。
概要は、青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に次の一定の設備等を取得して、これを国内
にある事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の50%相当額の特別償却か10%相当額の税額控除(当期の法人税額の20%相
当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができます)の選択適用ができるというものです。
償却限度額=普通償却+特別償却(基準取得価額×50%)
法人税の額=通常の法人税額−税額控除(基準取得価額×10%)
[対象となる設備等]
@OS(オペレーティングシステム)及びこれと同時に設置されるサーバー
Aデータベース管理ソフト及びこれと同時に設置されるアプリケーション
Bファイアーウォール(@又はAと同時に取得されたものに限る)
※いずれも情報セキュリティ対応のISO15408の認証を受けたもの。
※年間投資額は、次のように法人の資本金規模によって下限が定められています。
@資本金1億円以下の法人は300万円以上
A資本金1億円超10億円以下の法人は3,000万円以上
B資本金10億円超の法人は1億円以上
■中小法人の特例
また、資本金1億円以下の中小法人については、対象資産をリースして、これを事業の用に供した場合にも特例が認められており、この場
合には、基準リース費用の総額の60%相当額について、その10%相当額の税額控除ができることとなっています。ただし、この場合には、リー
ス費用の総額が420万円以上でなければなりませんので注意してください。
中小法人のリース税額控除=リース費用の総額×60%×10%
■制度と税制
この制度は、特別償却であっても、税額控除、リース税額控除であっても節税効果があります。導入を考えておられるのであれば、この機会に
検討してみられるといいでしょう。なお、この制度は、現段階では2年間の時限立法となっていますので、導入されるのであれば早めの検討が
望まれます。 |
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大阪市中央区備後町2−4−6 税理士三輪会計事務所 所長 三輪厚二(税理士)
TEL 06−6209−7191 FAX 06−6209−8145 お問合せ |
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