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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第2回 ]
  
■『 慰安旅行の費用などの取り扱い 』

                                                                             税理士 三輪 厚二

 清々しい秋晴れの日が続き、スポーツや行楽には絶好のシーズンとなってまいりましたね。そこで、今回は、会社で慰安旅行などのリクリェーション
を行った場合の費用の取扱いについてお話ししましょう。
 要件を間違うと給与課税されることもありますので、ちょっと注意してください。

■交際費とならない慰安旅行

 会社がその役員や使用人のレクリェーション(会食、旅行、演芸会、運動会等)のために、社会通念上、一般的に行われていると認められる慰安旅行
の費用を負担した場合、その旅行に参加した役員や使用人が受ける経済的な利益の額は、次のいずれの要件をも満たしているときに限って、ないものと
して課税されず、法人税の取扱いでもその旅行費用は全額損金の額(福利厚生費等)に算入できるとされています。

イ その旅行に要する期間が4泊5日(目的地における滞在日数によります)以内であること
ロ その旅行に参加する役員や使用人(以下単に「従業員等」といいます)の数が全従業員等の数(工場や支店等の単位で行う場合には、その工場
  や支店等の従業員等の数)の半数以上であること
ハ その旅行により受ける従業員等の経済的な利益があまりに多額でないこと

■給与となる慰安旅行費用

1 金銭を支給する場合
 ただし、そのリクリェーションに参加しなかった従業員等に対し、その参加に代えて金銭を支給するような場合(会社の業務の必要に基づき参加でき
なかった人だけに金銭を支給する場合を除きます)は、金銭の支給を受けた従業員等はもちろん、その旅行等に参加した従業員等についても、その不参
加者へ支給した金銭相当額の給与の支給があったものとして課税がなされますので注意してください。

注 上記のかっこ書きにある会社の業務の必要に基づき旅行等に参加できな
  かった人だけに金銭を支給する場合は、旅行等に参加した人については、
  原則として課税はありませんが、金銭の支給を受けた人は、その金銭に
  ついて給与課税がされます。

2 特定の従業員等だけを対象にした慰安旅行
 また、特定の従業員等だけを対象としたこれらの行事の費用を会社が負担する場合には、その行事に参加した従業員等に対して、その負担した額に相
当する給与の支給があったものとして課税されます。

3 給与となるか福利厚生費となるかの判定
 慰安旅行の費用が給与になるか福利厚生費になるかの判定は、その旅行の企画、目的、参加者の範囲、行程、従業員等の割合、参加従業員等の負担額
及び負担割合などを総合的に勘案して判断されますが、原則として、上記イ〜ハの3つの要件のいずれをも満たしている場合は、給与課税されることは
ありません。 
 なお、全従業員等を対象とする慰安旅行は、その会社の規模によっては必ずしも同一の方法で、同時期に行うことが不可能な場合がありますが、この
ような場合でも、全従業員等に公平に参加する機会が与えられておればよく、例えば、各部課がその部課の全従業員等を対象としている場合には、福利厚
生費として認められることになります。

■海外旅行などの豪華な慰安旅行費用
 最後に、要件のハの「経済的な利益があまりに多額でないこと」について、国税庁では『従業員1人当たり10万円を超えるような慰安旅行については、
少額といえるかどうか』という見解を示していますので、この1O万円というのをひとつの目安にしていただくといいでしょう。
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