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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第20回 ]
●役員給与の改正 ●
税理士 三輪 厚二(大阪、大阪市)
役員賞与が損金算入できるようになったって!?そうです。今年度からは、その内容を事前に税務署長に届出することによって、認められることにな
ったのです。今年度の税制改正では、同族会社にとって重要な改正がいくつか行われていますが、今回は、まずこのお話をしましょう。給与について
の捉え方も変わりましたので、注意してください。
■役員給与の改正のポイント
・これまでは、役員給与を報酬・賞与・退職金に分けて損金算入規制をしていましたが、今年度の改正では、これらを一括りにして規制をかけるという
ように変わりました。
・役員賞与など臨時的な給与も事前に税務署長に届け出ることによって損金算入が可能になりました。
■これまでの取扱い
これまでの取扱いは、おおむね、次のような内容になっていました。
@役員報酬の取扱い
法人税では、あらかじめ定められた支給基準に基いて、毎日、毎週、毎月のように月単位以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給さ
れる給与を役員報酬といい、原則として損金算入、過大と認められる部分は損金不算入とされていました。
A役員賞与の取扱い
役員に対する賞与は、原則として損金に算入できず、使用人兼務役員に対する賞与のうち次の要件のすべてを満たすものに限り損金の額に算入
することが認められていました。
イ.他の使用人に対する賞与の支給時期に支給すること
ロ.支給事業年度において損金経理をすること
ハ.他の使用人に対する賞与の支給状況等に照らして使用人としての職務に対する賞与として相当の額であること
B役員退職金の取扱い
役員に対する退職金は、その額が不相当に高額でなければ、その全額が損金に算入されることとされていました。
■改正後の取扱い
このように、これまでは、役員に対する給与を報酬、賞与、退職金に分けて損金算入に制限がされてきましたが、今年度の税制改正では、給与を報
酬、賞与、退職金に分けず、一括りにして次のように取り扱うこととされました。
@給与のうち次のもの以外は損金の額に算入しない(使用人兼務役員は除く)
イ.定時同額の給与
これまで役員報酬とされていた1月以内の期間で定められていた定時定額の給与
ロ.所定の時期に確定額を支給するという定めに基いて支給する給与
これまでは、臨時の給与(賞与)として損金不算入とされていた部分ですが、その内容を事前に税務署長に届け出ることで損金算入が可能にな
りました。
ハ.業務執行役員に対する利益連動給与
いわゆる業績変動型の役員給与ですが、給与の算定方法が、利益に関する指標(有価証券報告書に記載されたものに限る)を基礎とした客観的なも
のであることなど一定の要件を満たすことを条件に、損金算入が認められました。ただし、同族会社には適用がありません。
A役員(使用人兼務役員を含む)に対する給与のうち不相当に高額と認められる部分は、損金の額に算入しない
B事実を隠ぺいし、又は仮装して経理した役員給与は、損金の額に算入しない
3.適用期日
この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。 |
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大阪市中央区備後町2−4−6 税理士三輪会計事務所 所長 三輪厚二(税理士)
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