 |

(エーシステム) |
 |
|
ニーズに合った
サービスが選べる
|
|
|
|
|
|
| 〒541-0051 大阪市中央区備後町2−4−6 Tel 06-6209-7191 旧レ問料不要の三輪会計事務所 代表税理士 三輪厚二 |
|
 |
|
|
【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第21回 ]
●役員給与の損金算入規制 ●
税理士 三輪 厚二(大阪、大阪市)
役員給与が損金不算入になったって!?そうです。前回は、役員賞与が損金算入できるようになったというお話でしたが、今回は、役員給与の
一部が損金算入できなくなったというお話です。
■役員給与の取扱い
現行の役員給与にかかる税務の取扱いは、次のような取扱いになっており、給与所得控除に相当する金額が二重に控除される仕組みにな
っています。そこで、この取扱いを適正に運用するため、同族会社が支給する一定の役員給与のうち、この部分に相当する金額については損
金の額に算入しないとする規定が今回の税制改正で設けられたのです。
概要は以下のとおりです。
| 法人税での取扱い |
役員給与(過大と認められる部分を除く)は原則として損金
に算入する |
| 所得税での取扱い |
給与所得を計算する場合には、給与所得控除(必要経費
に相当するもの)を給与収入金額から控除する |
■損金不算入となる役員給与
同族会社の業務を主宰する役員(業務主宰役員)及びその同族関係者等で発行済株式の総数の90%以上の株式を有し、かつ、常務に従事
する役員の過半数を占める会社については、その業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として
計算される金額は、損金の額に算入しないとされました。
ただし、その同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額(基準所得金額)が、年
800万円以下である場合又はその平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占める給与の額の割合が50%以下である
場合は、この規定は適用されません。
@適用対象会社
業務主宰役員及びその特殊関係者が株式等の90%以上を有し、かつ、常時に従事する役員の過半数を占めている同族会社
A損金不算入となる金額
| 業務主宰役員に対する給与の額 |
損金不算入額 |
| 65万円以下 |
その給与の額(A) ×100% |
| 65万円〜162.5万円 |
65万円 |
| 162.5万円〜180万円 |
(A)×40% |
| 180万円〜360万円 |
(A)×30%+18万円 |
| 360万円〜660万円 |
(A)×20%+54万円 |
| 660万円〜1,000万円 |
(A)×10%+120万円 |
| 1,000万円超 |
(A)×5%+170万円 |
注:業務主宰役員であった期間が、1年に満たない場合は、上記金額を12
で除し、これにその期間の月数を乗じて計算した金額となります。
B適用除外
イ.(法人の所得金額+業務主宰役員の給与)の直近3年間の平均額(基準所得金額)≦800万円
注:会社の所得金額が欠損金額である場合は、業務主宰役員給与から欠損金額を控除して計算します。
ロ.800万円<基準所得金額≦3,000万円
かつ
業務主宰役員給与
──────── ≦50%
基準所得金額
■適用期日
この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。 |
|
確定申告、青色申告、記帳代行なら顧問料不要の三輪会計事務所(大阪市 税理士)
|
| 大阪の三輪会計事務所は、全国のお客様の記帳、記帳代行、確定申告、青色申告、創業支援を行っています。 |
|
|
|
三輪会計事務所は、大阪、京都、奈良、神戸、滋賀だけでなく東京、名古屋などのお客様の記帳、記帳代行、決算、確定申告業務も行っています。
 |
大阪市中央区備後町2−4−6 税理士三輪会計事務所 所長 三輪厚二(税理士)
TEL 06−6209−7191 FAX 06−6209−8145 お問合せ |
|
|
|
copyright税理士三輪会計事務所(大阪) 2004 Alright Reserved.当サイト内に掲載された全ての内容について、無断転載、複製、盗用を禁じます。. |
|
 |