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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第23回 ]
  
● 飲食交際費の取扱いのポイント●

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 前回、1人当たり5,000円以下の飲食交際費が損金算入できるようになったというお話をしましたが、今回は、その取扱いのポイントをまとめてみることとしま
す。実務上ありがちなものをまとめておきますので、参考にしてください。

■ゴルフ接待に伴う飲食費

 ゴルフ接待に伴う飲食は、ゴルフ接待という一連の行為の中で行われるものですので、その飲食費は、本来の交際費等となります。
 したがって、飲食費だけを支払代金の中から抜き出しても5,000円以下の飲食交際費として取り扱うことは認められません。
 また、この取扱いは、レストラン等がゴルフ場と別会計であっても同様で、その飲食がゴルフ接待と一体で行われるものである限り5,000円以下の飲食交
際費にはなりません。
 なお、ゴルフコンペ後の懇親会費用については、それがあらかじめ予定されているものであれば、その部分だけを区分して取り扱うということは認められま
せん。これは、招待客からコンペ費用を徴収していてもいなくても同じです。
 ただし、ゴルフコンペの帰りに一部の取引先の者と飲食を行うという場合で、そのゴルフ接待と一体でないと認められるものについては、1人当たり5,000円
以下の飲食交際費として取り扱うことができます。

■二次会費用の取扱い

 飲食接待が一次会だけでなく、二次会、三次会と行われた場合には、それぞれの行為が単独であるか、それとも一体であるかによって、次のように取り扱われることになっています。

単独の場合… 単独の場合というのは、たとえば、まったくの別の業態の飲 食店等を利用しているとき(食事と喫茶など)などが該当し、
      この場合には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下かどうかを判定します。

一体の場合…一体の行為というのは、たとえば、実質的に同一の飲食店等 で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のため
      に要する費用として支出する金額を分割して支払っていると 認められるようなときが該当し、この場合には、その行為の
      全体にかかる飲食費を基礎として1人当たり5,000円以下か どうかを判定します。

■お土産代

 飲食店等において接待相手に持ち帰ってもらうお土産代は、1人当たり5,000円以下の飲食交際費として取り扱うことができます。

■ホテルでの飲食費

 ホテルでの飲食費のように、本体料金のほかにサービス料やチャージ料などが一体となって請求されるものについては、これらの総額が1人当たり5,000
円以下の対象となる飲食費となり、サービス料やチャージ料を除くということはできません。

■飲食費を肩代わりした場合の費用

 飲食費を肩代わりした場合の費用は、金銭等の贈答になりますから、通常の交際費等として取り扱われます。

■飲食物を贈答した場合の費用

 飲食物を贈答した場合の費用は、いわゆる中元や歳暮と変わらないことから、本来の交際費等として取り扱われます。

■領収書を分割したり、人数を水増しすると

 1人当たりの飲食費を5,000円以下にするために、領収書を分割したり、人数を水増ししたりしますと、事実の仮装があったものとなりますので、それにかか
る税額は重加算税の対象になります。重加算税には延滞税もかかりますので注意しましょう。
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