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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第25回 ]
●パートタイマー助成金●
税理士 三輪 厚二(大阪、大阪市)
パートさんを雇用されている会社は結構あると思いますが、このパートさんの評価制度を見直したり、処遇を改善したりすると助成金がもらえる
ってこと、ご存知でしたか?比較的簡単にそして大きな助成金(最高170万円)が受けられますので、パートさんを雇用されている会社は検討され
てみてはどうでしょう。今回は、この制度の概要をご紹介することとします。
■制度の概要
パートタイマー助成金は、厚生労働省(取扱いは財団法人21世紀職業財団)からのもので、パートタイマーの評価制度を見直した場合や資格制度を
設けた場合、短時間正社員制度を導入した場合、パートタイマーの能力開発をするなどして均衡処遇に向けた取り組みをした場合に受けられる助成
金制度です。
1.支給申請ができる事業主
この助成金を受けるには、労働保険適用事業者でなければなりません。
2.助成金の種類と助成金の額
助成金が受けられるメニューと助成金の額は次のとおりです。
@正社員と共通の処遇制度を導入した場合・・・50万円
Aパートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度を導入した場合・・・30万円
B正社員への転換制度を導入した場合・・・30万円
C短時間正社員制度を導入した場合・・・30万円
D教育訓練の実施をした場合・・・30万円
E健康診断・通勤に関する便宜供与の実施をした場合・・・30万円
※1 いずれのメニューも1事業主1回限りです。
※2 @とAはいずれか一方しか受けられません。
※3 Eは@からDのいずれかのメニューを受けられた事業者に限り適用があります。
3.要件
平成18年4月1日以降に適用対象となる制度を新たに設けてから(就業規則又は労働協約に導入する内容を規定する必要があります)2年以内に対
象者が出た場合に支給されます。ただし、支給申請は、対象者が出てから3ヶ月以内にしなければなりません。
■正社員と共通の処遇制度を導入した場合の助成金
1.概要
パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た
場合に支給される助成金です。
2.要件
次の要件を満たす正社員と共通の制度をパートタイマーに導入した場合に支給されます。
@「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること
A格付けの区分が3段階以上であること
B格付けの区分に応じて、賃金などの処遇が定められていること
■パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度を導入した場合の助成金
1.概要
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際
に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合に支給される助成金です。
2.要件
上記の正社員と共通の処遇制度を導入した場合と同じです。
■正社員への転換制度を導入した場合の助成金
1.概要
パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合に支給される助成金です。
2.要件
転換後の正社員は、労働契約期間の定めがないことが要件になります。なお、パートタイマーが準社員などフルタイムの有期契約労働者に転換し、そ
の後さらに正社員へ転換する場合も支給の対象になります。
■短時間正社員制度を導入した場合の助成金
1.概要
短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合に支給される助成金です。
2.要件
次の要件を満たす短時間正社員制度を新たに導入した場合に支給されます。
@正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと
A労働契約期間の定めがないこと
B時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する正社員と同等以上であること
■教育訓練の実施をした場合の助成金
1.概要
正社員との均衡を考慮した教育訓練をパートタイマーに延べ30人以上に実施した場合に支給される助成金です。
2.要件
次の要件を満たす教育訓練を実施した場合に支給されます。
@原則として、教育訓練の内容が正社員に対するものと同様であること
AOJT(仕事を通じての訓練)でないこと
■健康診断・通勤に関する便宜供与の実施をした場合の助成金
1.概要
@からDのいずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣予防検診)又は
通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合に支給される助成金です。
2.要件
@からDのいずれかの助成金を受給した事業主であることが必要です。
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