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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第26回 ]
●売買かリース取引か●
税理士 三輪 厚二(大阪、大阪市)
社長さんと話をしていると、よく資産は買った方がいいの、それともリースがいいのという相談を受けますが、リース取引でも税務上は売買として
取り扱われるものもあるのでちょっと注意が必要です。今回はそんなお話をしましょう。
■税務上のリース取引
まず、税務上のリース取引の概念をおさえておきましょう。一般に、リースとは賃貸借又は賃貸借契約のことをいいますが、税務で
は、資産の賃貸借契約のうち次の要件を満たすものを「リース取引」として取り扱うこととしています。
@リース契約がリース期間の中途で解除できないもの又はこれに準ずるもの
A資産の賃借人がその資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受し、かつその資産の使用にかかる費用を実質的に負担するもの
■売買取引となるリース取引
しかし、リース取引であっても、次のいずれかに該当するもの又はこれらに準ずるものについては、リース取引ではなく、売買取引として取り扱
われることとなっています。
@リース期間終了時又はリース期間の中途でそのリース資産が無償又は名目的な対価で賃借人に譲渡されるもの
A賃借人に対しリース期間終了時又はリース期間の中途でリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているもの
Bリース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中その賃借人においてのみ使用されると見込まれるも
の又はリース資産の識別が 困難であると認められるもの
Cリース期間がリース資産の法定耐用年数と比べて相当の差異があり、法人税又は所得税の負担が著しく軽減されると認められるもの
※相当の差異とは次のものをいいます。
(イ)耐用年数が10年未満の資産・・・法定耐用年数×0.7を下回る期間
(ロ)耐用年数が10年以上の資産・・・法定耐用年数×0.6以下の期間
■リースか売買か
つまり、この要件に該当する取引については、リース取引であっても税務上は売買として取り扱われるということですので、この点、ちょっと注意が
必要です。売買取引とされた場合は、そのリース物件を引き渡された日に取得したものとして減価償却していくこととなります。
ところで、資産は購入した方がいいのかリースにした方がいいのかですが、これについては、次のようなことがいえますので参考にしてください。
@リースは、法定耐用年数より通常短く設定されているので、費用化が早い。
Aリースは、資産の買取に必要な資金が不要で、月々のリース料の支払だけで済む。
Bリースは、資産の維持管理にかかる経費や手間がかからない。
Cリースは、売買で取得するよりコストが高い。
Dリースは、物件の処分益が享受できない。
Eリースは、原則として解約不可である。
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大阪市中央区備後町2−4−6 税理士三輪会計事務所 所長 三輪厚二(税理士)
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