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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第27回 ]
●不動産の売却は年内に!?●
税理士 三輪 厚二
いよいよ師走ですね。師走になると、忘年会やなんやかやで忙しくなりますが、税務でも忙がないといけないことがあります。年末で日切れになる
時限立法の法律を活用しようとする場合ですね。これを逃すと二度と適用できなくなってしまいますので注意してください。今回はそんなものの中か
ら、不動産の買換えなどのお話をします。
■事業用資産の買換え
事業用資産の買換えとは、文字通り、事業用資産を譲渡して別の事業用資産に買い換えるというものですが、一定の要件を満たす買換えについて
は、税負担が軽減され、買換えしやすいように手当てされています。
事業用資産の買換えには、要件に応じていろいろな買換えがありますが、中でも15号買換え(法人は16号買換え)と呼ばれているものが、一般によく
使われているようです。
この買換えは、10年を超えて所有している事業用資産を売却して、他の事業用資産に買換えるというものですが、10年を超える事業用資産であ
れば場所が問われないため、たとえば大都市圏内にある事業用資産を売却して地方に買い換えるということもできますし、また逆に地方の事業用
資産を売却して大都市圏内に買い換えをするということも認められていますので、人気が高いのではないしょうか。
ただ、この15号買換えは、この年末で期限が切れることとなっていますので、この年末に公表される税制改正大綱で何の手当てもされなかった
場合には、そのまま年末の期限をもって適用が受けられなくなってしまいます。
もし、この規定の適用を受けたいと思っておられるのであれば、年内に手を打っておかなければなりません。
■居住用資産の譲渡特例
また、同様に居住用資産の売却に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の特例もこの年末で期限が切れることとなっています。
この特例は、バブル期に住宅ローンを組んで自宅を購入した人の住み替えを支援する目的で、平成10年度の税制改正において、買換えの際に
生じた譲渡損失を3年間繰り越せるようにした制度で、平成13年に2年間延長、平成16年度改正に3年間の繰越控除に加え、他の所得との損益通
算を認めるという制度に改組され、現在に至っているものですが、この特例もやはりこの年末で期限切れとなっています。
含み損を抱えた自宅を売却しようという計画がおありでしたら、年内売却を検討してみてください。
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大阪市中央区備後町2−4−6 税理士三輪会計事務所 所長 三輪厚二(税理士)
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