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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第4回 ]
●渡切り交際費の活用●
税理士 三輪 厚二
年末年始は、忘年会や新年会と何かと接待交際費がかさむものです。交際費になりますと、その費用の全額または一部が損金算入できません。何かよ
い方法は・・・・・・。今回はこんなお話です。
■交際費とならない給与
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出するものをいいます。
交際費の支出の相手には、法人の役員や使用人も含まれますが、役員や使用人に対する支出のうち次のようなものは、交際費にはならず、その者に対
する給与として扱われることとされています。
1 常時供与される昼食等の費用
2 自社の製品、商品等を原価以下で販売した場合の原価に達するまでの費
用
3 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法
人の業務のために使用したことが明らかでないもの
■渡切り交際費の取扱い
つまり、会社が、役員や使用人に対し機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で金銭を支給した場合において、その使用された金額のうち会社の業務
遂行上必要な接待等のために支出したと認められる部分の金額は、交際費とされますが、支給をした金額のうち会社の業務のために使用したことが明ら
かでない金額や支給したままで精算されない部分の金額は、交際費等にはならず、その支給した者に対する給与として取り扱われるのです。
このように、役員等に対する金銭の支出で営業活動に使われるもののうち、その使途、使用金額について精算されないものを「渡切り交際費」といいま
すが、毎月定額を支給するものであれば、役員報酬、臨時的に支給するものは、役員賞与となります。
■節税対策としての渡切り交際費
ところで、交際費は、全額損金算入できず、次の損金算入限度額までしか損金に算入することができません。
【損金算入限度額】
・期末の資本金額1億円以下の場合
年400万円と支出交際費のいずれか少ない金額の90%
・ 期末の資本金額1億円超
ゼロ(全額損金不算入)
これに対して、役員報酬となる渡切り交際費は全額損金算入することが可能ですから、法人税等の税率と支給する役員等の所得税等の税率とを比較し
て、所得税等の税率の方が低ければ、交際費は、いったん役員等に渡切り交際費として毎月一定額支給し、この中から交際費の支払をした方が、法人・
個人トータルで税負担は軽減されることになります。
収入の多くない役員を対象に検討してみてはいかがでしょうか。
■支給上の注意点
なお、支給する渡切り交際費が、役員賞与に該当するとその全額が損金不算入になってしまいます。渡切り交際費が税務上、不利な取扱いを受けない
ためには、役員報酬に含めて支給するのがいいのですが、その含めた役員報酬が過大になるときは、その過大部分は損金に算入されませんので注意して
ください。 |
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大阪市中央区備後町2−4−6 税理士三輪会計事務所 所長 三輪厚二(税理士)
TEL 06−6209−7191 FAX 06−6209−8145 お問合せ |
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