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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第5回 ]
●リベートに関わる課税関係●
税理士 三輪
厚二(大阪、大阪市)
不況の時期には売上げを伸ばしたい。誰しもが思うことです。リベートを渡してでも・・・・・・。そんな場合の課税関係は?今回はこんなお話です。
■損金に算入できるリベート
メーカ一等が、売上げを伸ばす目的で得意先へリベートを支払うことはよくありますが、このリベートを売上割戻し等として損金処理するためには、
次の要件を満たさなければなりません。これを満たさないと交際費として課税されてしまいますので、注意してください。
1 得意先の事業者に対して支出するものであること
得意先の従業員(役員及び使用人)に対するリベートは、交際費になります。
2 売上高や売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに行うものであること
リベートの算出基準は、必ずしも定められている必要はありませんが、販売実績や回収実績に応じたものでなければなりません。
3 2の基準によらない場合、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して行うものであること
割戻し率は、得意先ごとに異なっても問題ありませんが、その基準が特殊事情等を考慮して合理的に定められていなければなりません。
4 金銭で支出するものであること
物品で支出するものは、それがたとえ売上高等を基準になされたものであっても交際費に該当します。
5 リベートを支払った先の得意先では収益に計上されるものであること
相手方が収益に計上していなかった場合でも、それがリベートであるならば交際費にはなりません。
■物品でのリベート
会社が、リベートの支払に代えて、物品を交付したり得意先を旅行や観劇等に招待するような場合は、たとえそれが売上割戻し等と同様の基準で行わ
れるものであっても、その費用は、交際費として扱われます。
ただし、その物品の交付が次に掲げるようなものであるときは、その費用は、交際費に含めなくてよいこととされています。
1 事業用資産
事業用資産とは、得意先である事業者が棚卸資産又は固定資産として販売し又は使用することが明らかな物品をいうこととされていますが、事
業用資産に該当するかどうかは、その物品の性格にしたがって判断することになります。
2 少額物品
少額物品とは、その購入単価がおおむね3,000円以下の物品をいいます。少額物品かどうかは、その物品の通常の取引単位ごとの金額で判定しま
す。また、少額物品が自社製品の場合は、製造原価がおおむね3,000円以下かどうかで判定することになります。
なお、この少額物品には、いわゆる商品券、食事券、旅行券、観劇券など引換物品の特定しないものは含まれないこととされていますので、た
とえその商品券等の金額が3,000円以下であっても少額物品には該当せず、原則どおり、その交付に要する費用は、交際費となりますので注意して
ください。
■広告宣伝用の少額物品
ちなみに、カレンダー、手帳、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用は、広告宣伝を目的とする物品でその価
額が少額であることから、交際費等に該当しないこととされていますが、この場合の少額な物品とリベートとして交付する少額物品とは判断基準が違い
ますので間違いのないようにしてください。算入されませんので注意してください。 |
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大阪市中央区備後町2−4−6 税理士三輪会計事務所 所長 三輪厚二(税理士)
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