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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第7回 ]
● 決算賞与の支給と損金算入時期●
税理士 三輪 厚二
決算間近になって思わぬ契約が取れ、決算対策しなきゃって思っているうちに期末になり、どうしようってことありませんか?そんなときは、社員に
決算賞与でも支給して、士気をあげるっていうのも一つの方法かもしれませんね。今回は、そんな場合の注意点をお話しましょう。
■賞与の損金算入時期
社員に対する賞与の損金算入時期は、原則として、その賞与を支給した事業年度とされていますが、例外的に次の2つのケースについては、損金算入
時期に特例が認められています。決算賞与の額だけを期末までに決めて、支給は翌期になってからというような場合は、2に該当し、その要件を満たせ
ば、翌期に賞与を支給しても当期の損金として処理することが認められますので、検討してみてはいかがでしょうか。
1 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(社員にその支給の額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又
はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限ります)は、その予定日又はその通知をした日のいず
れか遅い日の属する事業年度の損金に算入することができます。
2 次の3つの要件のすべてを満たす賞与は、社員にその支給額を通知した日の属する事業年度の損金に算入することができます。
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること
ロ イの通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日からひと月以内に支払っ
ていること
ハ その支給額につき、イの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること
■注意点
この特例を適用する場合には、すべての要件に合致していなければならず、一つでも要件を満たさない場合には、原則どおりの取扱い(支給した日の属
する事業年度に損金算入)となりますので注意しなければなりません。
また、これらの事実を明らかにしておくため、次のような点にも注意してください。
1 決算期末までに、決算賞与の明細書をすべての社員に手渡すようにし、その控えを残しておくこと
2 取締役会において、決算賞与の支給の承認されたことを証する議事録を残しておくこと
3 通知した賞与を、必ずひと月以内に支払うこと。ひと月を超えて支給をすると損金算入が否認されますので注意してください。
4 未払計上した賞与は、支給日に使用人が在職していようといまいと支給すること。在職していない者に対して賞与を支給していないような事実が
ある場合には、未払計上した賞与の額全額が損金に算入できなくなりますので注意してください。 |
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大阪市中央区備後町2−4−6 税理士三輪会計事務所 所長 三輪厚二(税理士)
TEL 06−6209−7191 FAX 06−6209−8145 お問合せ |
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