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【 経営者のためのすぐに役立つマンスリー 税の素 】 [ 第9回 ]
● 愛知万博の入場券と税務の取り扱い ●
税理士 三輪 厚二
5月の連休には10万人を超える入場者を記録した愛・地球博。もう、行かれましたでしょうか?約1万5千年前の「マンモス」見てみたいですね。9
月25日までの開催となっていますので、お見逃しなきように。ところで、この万博のチケットをお得意先にプレゼントしたら、喜ばれるかもしれません
ね。でも、その税務処理は? 今回はこんなお話です。
■愛知万博の入場券の購入費用
3月25日に開幕した愛・地球博。各パビリオンはなかなか興味深いですね。35年前の大阪万博の目玉は「月の石」でした。それ以来の万博ですので、私
も行きたいのですが、残念ながらまだです。暑くなる前にぜひ行きたいと思っています。
ところで、この入場券、会社で購入してお得意様に配ろうとか、会社の慰安旅行に使おうとか企画、検討しておられるところもあるのではないでしょうか。
この愛・地球博の入場券の購入費用については、次のように税制上の優遇措置が設けられていますので、参考にしてください。
1 販売促進目的で購入する場合
会社が、販売促進等の目的でこの万博の入場券を購入し、それを取引先等に交付する場合のその入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理することが認められています。
2 福利厚生目的で購入する場合
会社が、従業員の慰安旅行、レクリエーション等に使う目的でこの万博の入場券を購入する場合のその入場券の購入費用は、福利厚生費として取扱う
ことが認められています。また、この場合には、入場券だけでなく、「その見学のために通常要する交通費、宿泊費等」についても、福利厚生費として
処理することができ、従業員の家族を含めて実施した場合にも同様に取扱うことができます。
ちなみに、この万博の普通入場券は、大人が4,600円、中人2,500円、小人1,500円、シニアが3,700円で、夜間入場券や全期間入場券、平日家族割引や
団体割引などもあるとのことです。
■観劇等の入場券等の取扱い
なお、上記の取扱いは、あくまでもこの万博の入場券についての取扱いですので、一般の入場券、たとえば観劇の入場券などを購入してそれを取引先
等に贈与したという場合には、その費用は販売促進費等として処理することが認められず、交際費に該当することになってしまいますので注意してください。
交際費に該当しますと、その費用は全額損金算入できず、次の損金算入限度額までしか損金の額に算入することが認められません。
[損金算入限度額]
・期末の資本金額1億円以下の場合
年400万円と支出交際費のいずれか少ない金額の90%相当額
・期末の資本金額1億円超
ゼロ(全額損金不算入) |
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大阪市中央区備後町2−4−6 税理士三輪会計事務所 所長 三輪厚二(税理士)
TEL 06−6209−7191 FAX 06−6209−8145 お問合せ |
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